一向に収束の気配を見せない新型コロナウイルスの感染拡大ですが、特にその影響を大きく蒙(こうむ)っているのが中小企業です。
事業再構築補助金は、こうした中小企業に対する事業継続の支援を目的として制定されている制度ですが、申請に当たっては、補助金申請をサポートする認定支援機関を企業が利用したことを示す「認定支援機関確認書」を提出することが必須です。
そこでこの記事では、認定支援機関確認書について詳しく解説します。
事業再構築補助金の概要
事業再構築補助金とは、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編など思い切った事業再構築にあたり、中小企業の挑戦を支援する、経済産業省主管の補助金です。
予算総額は令和2年度第3次補正予算で1兆1,485億円、令和3年度補正予算で6,123億円、令和4年度予備費予算で1,000億円にのぼる金額が確保されており、コロナ禍における経済復興の目玉ともいえる計画です。
補助対象となる主な条件は次のとおりです。
- 売り上げが減っている:2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ケ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
- 事業再構築に取り組んでいる:事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換を行っていること
- 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する:補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
参照:経済産業省
認定支援機関確認書とは
事業再構築補助金の申請に当たっては、さまざまな書類を事務局に提出する必要がありますが、その中には申請者だけでは用意できない書類があります。
その書類とは次の2点です。
- 認定支援機関確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)
- 金融機関による確認書(この記事では説明を割愛します)
認定支援機関確認書とは、金融機関や商工会議所、商工会、士業、民間コンサルタントなどのうち、国から認定を受けた「経営革新等支援機関」が申請書類の内容を確認したことを示す文書です。補助金申請の際、第三者の関与を示すものとして提出が義務づけられています。
認定支援機関確認書の提出が求められる理由
外部機関の確認書が必要な理由として、事業再構築補助金の申請が採択される際に「事業計画に記載した成果目標の達成」を見込まないと採択が難しいことが挙げられます。
事業再構築補助金は、補助金額の上限が最高で1億円と高額であり、申請者が公開されている第7次までで毎回2万件前後と、非常に多くの事業者が申請しています。
このため、事業計画書の策定に当たっては、それが専門家によって整理されたものであると認定された証明が必要となるのです。
事業再構築補助金不採択となった場合の対応
事業再構築補助金に応募して不採択になった場合は、まず不採択になった理由を事務局に問い合わせる必要があります。不採択になった理由を改善できなければ、申請しても再度不採択になる可能性があるためです。
事務局は、不採択になった理由を主に審査項目の事業化と再構築点の観点から回答し、書類に不備がある場合には修正が必要な書類について指摘します。
また、認定支援機関への依頼内容の見直しも必要です。例えば不採択の理由として市場調査が甘いと指摘された場合は、認定支援機関に再度市場調査を依頼することが必要となります。
そして、不採択の結果を受けて再申請する際には、認定支援機関を選び直すこともできるので、不採択の理由を解消できる別の認定支援機関に依頼することも検討すべきです。
さらに、事業再構築補助金の申請に当たっては、公募回ごとに申請に必要な要件や加点などのルールが異なるため、こうして変更点もしっかりチェックすることが大切です。
事業再構築補助金は再申請が可能
事業再構築補助金で一旦不採択になった場合でも、その理由を改善すると再申請できます。このため、不採択の通知を受けた際には、その理由を事業再構築金の事務局に確認した後に再申請の準備を進めます。
なお、事業再構築補助金で不採択になってしまったけれど、諸事情から事業をすぐに始めたい場合には、事前着手申請が可能です。事前着手申請をすると、通常であれば補助対象外となる、採択前に使用した経費が補助対象となります。
再申請の際は認定支援機関確認書の再取得が必須
事業再構築補助金が不採択となり、再度チャレンジする場合には、前回提出した認定支援機関確認書をそのまま使用することはできません。
再申請する場合には、認定支援機関確認書の日付や事業計画の修正程度では不具合が解消されないので、新たに作成した事業計画書に合わせた確認書を再取得し、提出する必要があります。
事業再構築補助金申請時に認定支援機関に依頼できること
上述のとおり、事業再構築補助金の申請に当たっては、自社のみで事業計画を策定しても申請できず、必ず認定支援機関の協力が必要となります。
認定支援機関に依頼するためには、まず相談したい自社の内容を明確化します。認定経営支援機関は、依頼元企業が抱える次のような経営ニーズを把握し、課題解決へ向けてサポートします。
- 業績アップを目指したい
- 財務内容や経営状況の分析を実施したい
- 経営効率の向上を図りたい
また認定支援機関は、依頼元企業からのヒアリングを通じて、それぞれの経営課題を抽出し、依頼に応えるべく注力します。
事業計画の策定に当たっては、公募要領に記載された「事業再構築指針」に沿った、今後3~5年の事業計画書をA4用紙10枚以内にまとめる必要があります。この作業を適切に行うためには、認定支援機関の支援が必要です。
そして、認定支援機関が依頼元企業の計画策定に関与し、採択以降も継続して支援することを証明する確認書を作成します。
確認書を発行する際、認定支援機関は事業計画書の中身を精査します。内容に不備等があれば確認書の作成が遅れてしまうので、できる限り早い段階から依頼するよう心がけることがポイントです。
まとめ
事業再構築補助金を申請する際に提出が必須となる、認定支援機関確認書について詳しく解説しました。
多くの中小企業が応募し、かなり高い確率で補助金が受給できるこの支援制度は、補助額のレベルも含め非常に魅力的ですが、その反面、正しい手順を踏んでしっかりとした内容を整えなければ採択されません。
この記事を読んで、認定支援機関との連携を深め、充実した申請書と確認書を作成されることを期待します。